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第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をい
う。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し
、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演
家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。