>>36
> 判決に従えば、少なくとも、父親が日本に来れば、親権は行使できる。
> 判決は、官憲による強制執行としての引き渡しを拒否しただけなので、

そういう判決なの?
「子供自身の意思」ってのが、「日本を離れたくない」なら、そうだろうけど。
「父親と一緒は嫌」の可能性もあるかと、読めたので。

仮に後者だとすると、
・母親の養育権も認めません
・子供自身の意思(=父親と一緒は嫌)を尊重します
ってことになり、もうどうしようもねえから、そんな判決はさすがに出さんか。