0001ばーど ★
2017/09/11(月) 21:06:51.74ID:CAP_USER9島田一裁判長は「殺意を認定するには疑問が残る」と述べ、傷害致死罪を適用し、懲役10年(求刑・懲役18年)を言い渡した。
判決によると、周被告は同年6月22日、自宅で楊さんと口論になり、布団をかぶせて口などを圧迫し、死亡させた。検察側は公判で「首を強く圧迫しており、強い殺意がある」と主張したが、判決は「被害者を黙らせるため、口だけを押さえていると思い込んでいたことも十分あり得る」と退けた。
2017年09月11日 20時49分
YOMIURI ONLINE
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