0633名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/12(火) 19:29:05.43ID:rIW5jhd90 道路交通法 第2条 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 まず出発点として、「小児用の車」にあたれば「歩行者」、そうでなければ「車」 んで、小児用の車って具体的になんなのよって話になると、もともとは特に基準はない 電動付きに限った話の時は、このスレに書かれてるサイズが出てくる