道路交通法
第2条
3  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者

まず出発点として、「小児用の車」にあたれば「歩行者」、そうでなければ「車」

んで、小児用の車って具体的になんなのよって話になると、もともとは特に基準はない
電動付きに限った話の時は、このスレに書かれてるサイズが出てくる