>>726
>照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず

これは意外だったな
小児用の車として認められれば「歩行補助車等」の細かい条件を気にしないで済むような気が
どうなんだろ