0753名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/12(火) 21:55:01.56ID:4UUFJmrn0 >>726 >照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず これは意外だったな 小児用の車として認められれば「歩行補助車等」の細かい条件を気にしないで済むような気が どうなんだろ