この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

身体障害者用の車いす→道交法第2条1項11の3号→道交法施行規則第1条の4→120 x 70 x 109 以内

歩行補助車等→道交法第2条第1項9号→道交法施行令第1条→道交法施工規則第1条→120 x 70 x 109 以内

又は

小児用の車→平成27年1月28日(水)「グレーゾーン解消制度」の活用→120 x 70 x 109 以内

を通行させている者