これね
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.pdf

平成 27 年 1 月 28 日 ←
電動アシストベビーカーと道路交通法の関係が明確になりました
〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜