>>182
法律条文上で「一条校」は支給条件の絶対的な資格ではないけど
「各種学校に支給しても構わない」というような例外規定は
「朝鮮学校に支給すべきである」という適格性を保証してるわけでもないよな

それは「非一条校」に出してもよいという条文であって
「非一条校」にも支給しなければならないという条文ではないから
だから裁量権が争点になってる