判決文に
国際的な常識が
つまり他国の学校に我が国が補助することが
国際的な常識でないことが
この判決文に、ちゃんと反映されているか、が重要だが

ちゃんと反映されており
つまり100年後、この判決文を検証しても
きわめてまっとうな論拠のもとにして
結論として今回の判断が、こういう判断になりました、ということなら

まあ、ひとくちにいって
GJ、ということなのではないだろうか