0001ばーど ★
2017/09/17(日) 00:41:11.43ID:CAP_USER9市川裁判長は判決で「交際相手との思い出を消してしまいたい、つらい思いをすっきりさせたいという思いから放火を決意し実行した。ガソリンやガスボンベなど燃焼力の高いものを大量に使用し危険性が高く結果も重大」と指弾した。
弁護側は「犯行当時の精神状態も冷静な判断ができず追い詰められていた」などとして執行猶予付き判決を求めていたが、「複数の店舗であらかじめ燃料を購入するなど放火の違法性も認識し、冷静な判断ができなかったとは言えない」と退けた。
判決によると、大石被告は1月9日、女性の両親から結婚を反対され交際を解消。放火すれば自分のつらい気持ちがすっきりするなどと思い込み女性の両親宅に放火を考え、ガスボンベ9本や着火剤、ガソリン約32リットルを購入した。1月11日、午後5時10分ごろ〜同6時20分ごろまでの間、両親宅の外壁などに用意した燃料やガソリンの一部をまきライターで火を付けた新聞紙で放火。同宅の外壁や仏間天井などを焼損させた。
配信2017年9月16日 05:00
千葉日報
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