次に3番目の問題
そもそも氏名公表への不服申立ができない!

これもそんなわけあるかと叱られそうだが事実である

条例を読むと
1)公表対象団体は自己に有利な意見を口頭及び書面で市長に提出できる
2)公表対象団体は自己に有利な意見を審査会に直接伝えることはできない
3)そもそも行政不服審査法の対象外だから審査会の決定への不服の方法は無い、
また市長の決定への不服申立もできない
4)そもそも公表措置は行政処分ではないので行政事件訴訟法による行政訴訟もできない(これはQ&A)

要するに公表対象団体は弁護士をつけて自己を弁護する口頭申述のチャンスも審査会に対しては存在しない
不服申立すらできない
行政訴訟も不可能

まさに踏んだり蹴ったりの人権侵害に等しい条例である

この部分は適正手続違反として明らかに違憲である

この部分はややこしいので理解しにくいと思うが
この条例が欠陥条例である大きな理由になるものである