>>429
そもそも警察が出動するのは犯罪予防か犯罪捜査に限定されるから
貴殿の言い分はヘイト条例に地方自治法の範囲内での刑事罰が付加される可能性を示唆しているのであろうか

しかしながらそもそも本件条例は「あおり行為」を規制するから
これに刑事罰を付加すれば悪名高い扇動罪になるのである

扇動罪は違憲の疑いが高いので、極めて重大な一部の法律でしか規定されないのは常識である

しかしそれでも本件条例が扇動罪に移行すると仮定するなら処罰範囲は極めて限定され極度に縮小されるし
曖昧な部分はすべてクリアにしなければ明白に違憲である

そもそも憎悪の定義すら不可能で放置している大阪市議会にそんな能力があるのであろうか。無理でしかない。