途中になっていた違憲論点の5番目、
審査手続きの違憲を取り上げる

条例の8条、9条あたりが問題になるが要点だけ述べる

1)表現者(ヘイト言論を表現した疑いのある者)の口頭弁論権が剥奪できること

条例をよく読むと、審査会は必要があると認めるときは
表現者の口頭による意見陳述を聴かなければならない、とされる

逆から言えば、審査会が認めない限り、表現者は書面提出しかできず、
口頭陳述のチャンスを剥奪されてしまうのである

ヘイト氏名公表という極めて重大な人権侵害をする手続きであるのに
大原則である口頭陳述ができないとは実に恐ろしい仕組みである

ちなみにこうした審査手続きの不備は、
行政法の分野では重大な不利益のある手続きでは
意見陳述機会を保障しなければ
行政法の一般原則違反であり違法であるとの判例がある

しかし行政法を超えて憲法に規定する適正手続への違反であり
違憲とするのが望ましい
続く