>>944
というか日本では憲法平等条項の例示項目とそれ以外では保護度に差があるという学説が昔からあるし
また非嫡出相続分とか国籍法訴訟などでも自己では変えられない生来の属性に基づく不平等は違憲とされる傾向がある
これらは人種差別ヘイトとは異なるが生来の属性は変えようがないという発想は似てる

さて問題は
1)そもそも多数存在する生得的属性へのヘイトのうち、
なぜ人種民族に限ってヘイト法制で特に保護する必要があるのか、
2)また、保護する必要があるとしても
表現の自由をどの程度後退させることが合憲なのか、
であるわけだ

前者は合理的説明は難しく、おそらくナチスドイツを経験した欧州の歴史的事情によるものだろう
現にアメリカは其のようなヘイトスピーチ法制はない

後者は、少なくとも大阪市ヘイトスピーチ条例に限って言えば
適用範囲基準すら公表されず、過度の萎縮効果の見本みたいな酷いものである