【裁判】1審で「傷害致死の罪にあたるが時効」と免訴された社長さん、不服として控訴するも「控訴する理由がない」と却下される・福岡©2ch.net
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18年前の事件で「免訴」が確定
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/5024047221.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
18年前の殺人の罪で起訴された嘉麻市の建設会社社長が、1審で
「傷害致死の罪にあたるが時効」とされ、審理が打ち切られた裁判について、
福岡高等裁判所は社長が行った控訴を19日までに退け、1審判決が確定しました。
福岡県嘉麻市の54歳の建設会社社長は平成11年、田川市で、建設作業員の男性を川に転落させ
溺れさせて殺害したとしておととし逮捕され、殺人の罪に問われていました。
1審の福岡地方裁判所は、
「殺意は認められず、傷害致死の罪にあたるが時効が成立している」として
裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しましたが、社長がこの判決内容を不服として
控訴するという異例の事態になっていました。
これについて福岡高等裁判所は、「控訴する理由がない」として
19日までに、社長の控訴を退ける決定をし、1審の免訴の判決が確定しました。
09/19 15:26 同じ刑罰が下されない処分だとしてもあくまで「無罪」としてということにこだわりたいのか そもそもなんで時効になったんだよ
18年何やってたんだ >>1
ドM「こんな私はお仕置きしてくださいーー!」 このままだと人殺しておいて逃げ切ったと思われるからちゃんと無罪判決が欲しいということなのかね? 有罪無罪を争いたかったから控訴したけど「はいはい、やめやめ」っていわれたのか 事件があった当時の殺人罪の公訴時効は15年だったが、22年に撤廃され、福岡県警が15年に逮捕していた。
意味わかんねえwww >>4
無罪がほしいからでない?
傷害致死だけど、時効だから刑は与えない、では? >>6
この後裁判やってる間に時効になる計算だろ。ならばその前に終わらせてしまえという裁判官の先手 ちょんまげ〜〜〜〜〜
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//;;>〈 ___ ||.__ 〉 天皇陛下バンザァァァァァァイ!!
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/\ / 刑事裁判で「傷害致死の罪にあたるが時効」で有罪にならなかった場合
民事裁判はどうなるの?
やはり同じく時効? ドトールコーヒーは悪の結社、創価学会の
一員だ
集団ストーカーを行なってる
エクセルシオールカフェ、星乃珈琲はドトールグループだ
エクセルシオールカフェ赤羽東口店(現在ドトールグループ サンメリー赤羽店)閉店は証拠隠滅
ドトールも創価も法的措置を取らないのは
事実だからです
当時のドトールコーヒー社長 17年4月左遷サンメリー社長へ
とうきょうときたくあかばねは
そうかのまち
わたしはあなたのために、信仰が無くならないように祈った。
(新約聖書 『ルカによる福音書』22章32節から)
転載可vっっhっjっkjkjk >6,8,12,19
事件があったのが1999年
傷害致死の時効は10年(当時)
2011年に時効が20年に伸びた (これ以前に時効成立)
事件が発覚して逮捕起訴されたのが2015年 「安斉先生、俺無罪が欲しいです」
「あきらめて下さい、もう時効ですよ」 >>24
逮捕起訴されたのは2015年なのか
産経の記事が平成と西暦を混同してて酷すぎる 利益がないから「控訴する理由なし」は教科書通り
しかし人殺しといて、無罪なんだよバカヤローと反省内省
どころかプライド振り回して控訴するあたり
豊田並のクズやね、関わらない方がいい 事件発生は1999年。
当時の傷害致死罪の公訴時効は10年で、2009年に時効成立。
2010年の法改正で傷害致死罪の公訴時効が20年になったけど
すでに時効成立しているので傷害致死罪で罰することはできない。
殺人罪の公訴時効は15年で、2010年の法改正時点で
時効成立していなかったので公訴時効が撤廃された。
時効撤廃されていなければ殺人罪も2014年に時効になっていた。 殺したけど時効と無罪じゃ大違いなのに控訴出来ないか 確かに公文書に殺人者として記憶されるのは嫌と言えば嫌だろうな なるほど
時効にかかってない殺人罪で起訴されたが地裁の判決は傷害致死罪
しかし傷害致死罪は時効が成立してるから免訴ってことか >31
最後の行が違う
改正で死刑ではない殺人罪の時効が 15年⇒30年 (死刑に相当する殺人なら25年⇒時効無し) となって、
これは時効前にも適用されることから、殺人罪の判決であれば2029年が時効 >5
事件そのものが発覚したのが2015年なんだよ・・・ 16年 事件がおきたことすら知られてなかった はい出ました田川
いいか、近づくなよ田川には
鬼の哭く町、それが田川 裁判所は、訴える側が不利益を被っている場合以外は受け付けないからな。不当に優遇されました、ってのは裁判してもらえない 時効ってそもそも証拠や証人の収拾や反証が著しい困難を来すからだろうに、時効なのに有罪ってのはどうかと思う。
いきなり15年前のこの日何やってましたかと問われても答えようがないだろ。 毎晩枕元に現れるから刑務所に入れてくれって可能性はないか >41
罪の大きさが量刑されなければ、時効も正しく判断できない
警察は殺人罪として扱った (時効成立前)
判決は殺人罪ではなく傷害致死罪のみ成立した (たまたま改正前に時効が成立してしまう時系列だった)
という状況だから、時系列的にはこうなる以外なかったかと
まぁ実際に事件の発覚自体が16年経過してたわけだから、取り調べようにも何も残ってなかったんだろうけど >>40
人殺しで確定するのは不利益だけどな。
法曹界では違うらしいけど。 >>41
「時効なのに有罪」とは言ってないよ
殺人罪で起訴されたけど、審理の結果殺意が認められないから傷害致死にあたるね、でも傷害致死なら時効だから免訴ねとなった >>45
そこは裁判の苦しいところというか弱点で、被告人が判決理由に不服があっても、結論として免訴ならもう完璧に勝ってますよね、控訴の利益はありませんねということになってしまう
裁判は真実追求の場ではないので仕方ないんだけど、なかなか世間には理解されないね >>1
つまりこの社長は「俺は全く関係ない。だから傷害致死にも当たらない。」って言いたいのか? >>14
裁判が始まったなら、(つか起訴された時点で)時効は停止されるよ。
なので、そもそも起訴した時の時効計算が間違っているって裁判所の判断って事になるんだが、
そもそも検察の起訴状を受付てるのも裁判所って、これわけわかんない。
そもそも当時だと殺人や過失致死は20年の筈だし、なんかこの社長がシャバにいないと困る上級国民でもいるのか? >>19
被疑者を逮捕してもそれだけでは公訴時効は停止しない 時効が成立する前に起訴しないといけないので、時効成立ギリギリで逮捕した場合は起訴に持ち込むまでてんやわんやだね >>49
時効の計算が間違っていたのではなく、犯罪事実の評価が裁判所と検察庁とで異なっていただけだ >>51
それでも一審判決おかしいだろ、
傷害致死にあたると認定してるんだから。
傷害致死の時効も20年だぞ。
単なる過失傷害なら15年で時効になるが、
傷害致死なら時効迎えてない。
なのに時効理由で審理打ち切りって
地裁も高裁もデタラメ過ぎる 完全無罪が欲しいの?
それとも、罰を与えてくれ、そう言いたいの? >49
当時っていつの話だ?
事件がおきたのは1999年
事件が発覚したのが2015年
2010年4月27日施行の時効の改正が行われる前は、障害致死は10年だよ >49
> 当時だと殺人や過失致死は20年の筈
重い殺人罪:25年
次点殺人罪:15年
傷害致死罪:10年
過失致死罪:5年
人が死んでて20年の時効なんて存在してない >>52
最新の規定によると傷害致死罪の時効は20年だが、この事件は1999年に発生したもので、当時の規定では傷害致死罪の時効は7年だった
その後時効の規定が変わって、傷害致死罪の時効は10年になった
このときは遡及効の規定はなかった
遡及効がないとすれば2006年、遡及効があるとしても10年後の2009年に時効が成立した
その後の2010年に時効の規定が変わって傷害致死罪の時効は20年になったが、改正時点で既に時効が成立しているものについてはこの規定は適用されない
分かったかな? >>49
殺人罪で起訴されて裁判所が受理して審理の結果が傷害致死だろ >>49
傷害致死で起訴なら受理しなかった
殺人で起訴だから受理した >>31
つまり殺人なら裁判続けたけど、傷害致死だから、時効きてるもんで裁判終わるよってことね >>36
条文の解釈を誤っている
「死刑ではない殺人罪」「死刑に相当する殺人罪」という区別ではなく、法定刑の上限が死刑かどうかで公訴時効の期間が区別されている
殺人罪は法定刑の上限が死刑なので、たとえ量刑の結果「殺人罪で無期懲役が相当だ」という結論になっても、時効の評価には影響を与えない >>54
まー遺族が黙ってないから無罪が欲しかったんでしょうな。 遺族は民事賠償訴訟を起こすことが可能
刑事判決で犯罪行為は認定されいるので、100%勝てる。民事賠償の時効は30年 >>14
捕まって起訴されたら時効は停止だろ
そんな手が使えるなら軽犯罪なんていくらでも逃れられるぞ >>20
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
遺族が事件と犯人を知ってから3年で消滅時効
事件から20年の除斥期間経過により、知ってから3年以内であっても損賠請求権消滅
まだ1999年から二十年は経ってないから遺族がいつ知ったかだね 福岡では土建屋=ヤクザだからねえ。
本当、人の命が紙切れより軽い所だから。 >>1
>1審の福岡地方裁判所は、
>「殺意は認められず、傷害致死の罪にあたるが時効が成立している」として
>裁判を打ち切る「免訴」を言い渡しましたが
これがよくわからない。
殺人で起訴されているのだから「殺意は認められず」なら無罪判決になるんじゃないの?
「傷害致死の罪にあたる」なんてことはこの裁判には関係ないように思うけど。 >>72
殺人なら時効は成立しないが、傷害致死なら時効が成立するので、どちらかは大事なのでは、ってことかと >>68
たかる?人殺し風情は4んで詫びるべきだけどなw >>1
これだけやっても教師は傷害致死に問われません
888 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2017/01/05(木) 22:28:18.00 ID:JiqgGgxE0 [1/4]
「もう無理です」と言ってから壁にぶつかって倒れるまでの剣太さんの様子(資料より)
○ フラつき壁にぶち当たったり、ひざまずいたり座ったりを繰り返す(みんなで起こす)
○ 打ち込んだ後、動かなくなる
○ 違う方向を向いたまま動かずみんなで引っ張り向きを変えるが、動かない。打たなくなる。
○ 竹刀を払われ落とすが拾おうとせず、持っているかのような仕草をする。
○ 体が「く」の字に曲がるほどだったが、何とか踏みとどまり2〜3歩行ったところで倒れる。その後ももがきうずくまる。
○ 顧問はふらつく剣太さんを歩いて来た勢いで蹴っている。その時のふるまいについて、顧問は裁判で「足の裏で押した」と答えた。
○ 剣太さんは、手をつかずに前のめりに倒れ、面の上から2回水をかけられて意識を戻す。そのあと面を取り、ふらふらと歩いて壁にぶつかる。
(注4) 風音さんが「額の血が飛ぶぐらいの往復ビンタ」を他の部員も、
「ケガの出血が飛び散る勢いで」「首が飛ぶぐらい強く」と証言している。
何も反応しなくなった剣太さんの様子は「目は見開き、白目をむいていた」、
「死んでいるような目だった」という(証言より)。その後水を飲ませられるが、
すべて嘔吐する。そういうことのあとで、顧問は剣太さんに以下の「救急車」発言をする。
↓
大分県立竹田高校で平成21年、剣道部の練習中に工藤剣太さん=当時(17)=が熱中症で倒れて死亡した事故で、
重過失を認めて当時の顧問教員に100万円の賠償を求めるよう県に命じた大分地裁判決を不服として、県は5日、控訴した。 >>72
いい着眼だけど、実務的には傷害致死罪も訴因に入れて免訴判決を出すようだね 裁判官「皆さ〜んこの方は犯罪を犯してますが時効なんで其処んとこ宜しく♪」 社長は高裁まで頑張ったのに何で上告しなかったんだろ?
無罪判決を受ける権利とか主張して、最高裁で判断してもらえばよかったのに これ有罪よりきついかもしれんな
地元で仕事とらんだろ >>79
最高裁はずっと前からこういうケースでは免訴とするという判決を繰り返してるんだよ
今回の高裁判決も全く当然の結論 >傷害致死の罪にあたるが時効
「傷害致死の罪にあたるが」ってのは余分だわな。
審理の途中で罪は確定してないし。 罪には問われないけど人は殺してますってことか。
経営者だとダメージ大きいだろうねw >>82
殺人と傷害致死については、殺意がなくても傷害致死の範囲で有罪になることがあるから、
基本的には傷害致死の可能性を無視していきなり殺人を無罪にはできない
傷害致死に時効が成立する場合には殺人につき無罪で良いという考え方もあるけど、判例は免訴にしろと
言っている >>82
確定してないのはもちろん当然だが、裁判所の心証のことを言っている
審理の結果、裁判所は傷害致死だなという判断に至ったよということ >>86
審理の結果っていうけど、
「審理が打ち切られた裁判」だからね。
審理が打ち切られてるのに、
なぜ審理の結果が出るんだ?ってこと。 >>87
そこは議論の余地がある話なんだけど、免訴ってのは
打ち切りという裁判(形式裁判)であるにもかかわらず、有罪無罪などの
事実関係(実体関係)に踏み込んだ審理が必要な裁判形式だと言われて
いて、この件でも判決の形式は打ち切りだけどその前提として有罪無罪の
判定に必要な審理を完了しているという前提がある
だから、打ち切りというのも若干語弊がある >>87
結果という言葉になんでそんなに引っかかるんだろうか
傷害致死の成否についてもっと法廷で議論すべきだったのではってこと? 被告が傷害致死の加害者である蓋然性が極めて高いと認定するが、
時効により無罪なので、控訴は認めない、ということか。
量刑の有無よりも、裁判所の事実認定こそが、社会的制裁に繋がるんだが、
そこは全く考慮されないのな。
考慮されないということは、時効なのに元被告を差別するような社会的制裁を加える一般人が悪い、という立場なんだろうな。 >>91
蓋然性ではなく積極的認定
事実認定が先にあって、そのあとで法令を適用して
免訴になる、という形
もちろん「無罪」でもない
「無罪判決」が出せるのは、事件が罪とならないときか事件について犯罪の証明がないときだと
法律で決まっているからね
社会的制裁なんて刑事裁判で考慮するはずがない
かといって一般人が悪いなんてことも誰も何にも言ってない
時効には技術的な側面もあるんで、別に時効が完成すればおよそ
社会的にも非難に値しない人物だという風に法律が決めたわけじゃ
ないよ
単に国家の刑罰権を発動するべきじゃないと決めただけ >>92
社会的制裁を受けてることが情状の理由にもなってたりするけど、
時効に関しては社会的制裁は考慮しない、ということなんかね。社会的制裁は刑事罰でなない、と。
しかし、社会的制裁を受けていたら減刑にもなりうる。
なんだかなー。 >>90
結果にひっかかってるから
この社長は控訴してるんじゃないのか?
審理の結果が出てないのに
有罪という結果が出て
それを消すことができないわけだし。 >>95
免訴判決は形式裁判だから「手続の打ち切り」と説明されるけど、審理が尽くされてないとは限らないわけで、今回も裁判所が心証を形成するに十分な審理はされていると思われるし、被告人にとって不意打ちになるような審理でもなかっただろうと思われる
(訴訟記録を見ないと分かんないけどね)
結果っていうなら、有罪って「結果」も出てないんだよ >>94
そもそも刑罰を科すか科さないかの問題だからね
法定刑の範囲内で刑を量定するときとはまた別でしょう 本人→無罪を主張(民事の時効がまだだから?名誉のため?)
警察、検察→殺人の時効はまだだから逮捕起訴!
裁判所→傷害致死だから時効ね! 逮捕、起訴されて裁判所から無罪とも有罪とも判決を下されなかったってことですか
この社長が今後外国に行く時は前科者として扱われるの?ビザおりるの? 気になるのは、例えばこの裁判において裁判官が、被告は間違いなく罪を犯していない、という確信を持った場合、
判決はやはり免訴判決になるのだろうか?
同じ免訴でも、本来なら無罪だけど時効と、本来なら有罪だけど時効、という判決が、同じ免訴として扱われるのか? 名誉回復であるだろ
ほんとボケ保身老人しかいねーのな >>102
だよね、ありがとう。
スッキリした。
免訴判決に対する被告からの控訴や上訴が、法の仕組み的に認められてないのではなく、
その控訴や上訴を棄却するという最高裁判例があるから、控訴しても高裁はそれに従って棄却しただけだ、ということのようだな。
すなわち、被告が頑張って上訴して、万が一、最高裁が判例を覆すようなことがあれば、
最高裁は棄却不当の判決を出して高裁に差戻して、高裁は棄却せずに審理をすることになる、という理屈が、非常にわずかだが可能性があるということか。 時効ってことは、コロしはやったって事だもんな。
無罪ならコロしてない事になるし、そりゃ無罪の方がいいだろ。 >>3
言われ続けた結果、本当にそう思うようになっちゃったんだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています