0001ばーど ★
2017/09/20(水) 11:10:37.28ID:CAP_USER9訴状によると、16年11月26日午後10時15分ごろ、自宅でハブにかまれた男性は同41分に中部病院に搬送され、病院側にハブにかまれたことを伝えた。傷口には3カ所の歯形があり左脚は大きく腫れ上がっていたが、医師は8時間以上を経過した27日午前7時44分になってハブ咬傷(こうしょう)と判断し、ハブ抗毒素血清を投与したという。
訴訟で男性は治療の遅れで血清の効果がなく筋肉の一部が壊死(えし)し、手術が繰り返され、結果左脚関節の屈折が不能となる後遺障害を負ったと訴え、医療費や後遺障害慰謝料など約3400万円の損害賠償を求めている。
県の担当者は取材に「ハブかどうか確証がなかった。免疫反応が出る血清病のリスクを懸念し、ためらったが、速やかに血清を投与すべきだった。措置遅れの過失はある」と認めた上で「謝罪し補償について対応はしてきた」と説明した。
配信2017年9月20日 10:09
琉球新聞
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-579495.html