とうの昔に公共交通機関は障害者や老人が健常者と同様に、
問題なく利用出来るように施設整える義務が、大抵の都道府県で条例化されてるから(沖縄にはある)、
このケースは裁判で争えば条例違反で原告が勝てる件。

バリアフリー新法で施設整える為の様々な優遇措置が整備されて10年過ぎてる。
さすがにこれは業者の方に問題があるだろう。

その自覚あるから平謝りしてんだろうし。