>>426
おい

沖縄の条例を調べたが
「促進すること」
「整備基準に適合するよう整備に努めなければならない」
とあるが?
義務ってどこから?

努力義務=「遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる」じゃないか
もしかして義務=「法律上または道徳上、人や団体がしなくてはならない、また、してはならないこと」と努力義務を知らないのか?

あと新築、新設、増築、改築、移転に限ってであり、
>ただし、地形又は敷地の状況、建築物の構造、沿道の利用の状況その他やむを得ない理由
>により整備基準に適合させることが困難である場合は、この限りでない
とあるけど
どこが「義務」なんだ?