0001ばーど ★
2017/09/25(月) 11:11:45.93ID:CAP_USER9公判で検察側は「注意に腹を立てたという動機に酌むべき事情はない」と主張。村永被告は「餌をやらなければハトが死んでしまうと思った。今後はやめる」と供述、弁護側は執行猶予付き判決を求めた。
起訴状などによると、7月11日、自宅近くの公園でハトに餌やりをしていた際、注意した男性=当時(76)=の腹部付近を蹴り、あばら骨を折るなどのけがを負わせたとしている。
配信2017.9.25 10:59更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/170925/wst1709250037-n1.html