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9月26日 18時06分

おととし、栃木県足利市のアパートで2歳の長男に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた父親の裁判で、2審の東京高等裁判所は暴行によって死亡したとは断定できないとして、1審の判決を取り消し、傷害の罪で懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
高谷明被告(49)は、おととし5月、足利市のアパートの部屋で、長男で当時2歳の永遠ちゃんの背中をたたいてテーブルに腹部を打ちつけ死亡させたとして、傷害致死の罪に問われました。

裁判では被告の暴行によって死亡したかどうかなどが争われ、1審の宇都宮地方裁判所は被告側の主張を退けて、懲役6年の判決を言い渡し、被告側が控訴していました。

26日の2審の判決で、東京高等裁判所の合田悦三裁判長は死亡した原因は背中をたたいた行為だとは断定できず、その後、長男が吐くのを助けようとして腹を押した行為だったと指摘し、「長男が腹部を打ちつけて重い傷を負っていたことは被告には思いもよらなかった」として、傷害致死の罪を適用した1審の判決を取り消しました。

そのうえで、「被告は日ごろから幼い長男にしつけと称して過剰な暴力を加えていて、刑事責任はそれなりに重い」として、傷害の罪で懲役2年の実刑を言い渡しました。