>>110

国選弁護士は「私財で弁護士を立てられない人」への最終保険であり、
それぞれの弁護士に「今月は◯回、国選弁護をするように」というノルマが当番制で課せられる
そのため、国選弁護人はモチベーションが低い。

それを知っているから、今回の会社は私選弁護人を頼んだと思う。
会社側も自分たちが不利であることを自覚していたと思う。
しかし、それは受任した弁護士側の問題ではない。