法律は、車をどこに止めたかまでをも、運転業務の範囲として扱っている。

 その上で、今回のケースは、

   1.危険な場所で、
   2.危険な行為によって、
   3.危険な停車が【強要】された。

 これは過失運転致死ではなく、危険運転致死(妨害運転致死傷罪)だ !!