法でもっとも優先されるのは憲法。
日本国憲法では自由権、基本的人権が規定されており、
国家が制限できるのは公共の福祉に反する場合のみ。
だから、規制法のほとんどは第一条にお約束のように
公共の福祉に反するから規制する、という一文が書かれる。
大麻取締法にこの記述は無い。
公共の福祉に反すると立証が無かったから書けなかったのだ。

これはどの国も事情は同じで、
大麻の有害性を立証しようと頑張ったが、公共の福祉に反する
とまでは立証できなかった。
だから合法化に舵を切った。