【裁判】強制わいせつ、判例変更か 「性的意図」必要性が争点 最高裁大法廷で弁論
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性的な意図なくわいせつ行為を行った場合に、強制わいせつ罪が成立するかが争われた事件の
上告審弁論が18日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれた。
最高裁は昭和45年、同罪の成立には
「自分の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」と判断しており、
判例を変更する可能性がある。
判決は年内にも言い渡される見通し。
弁論で弁護側は
「性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立すると解釈すれば、
正当な医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう。最高裁判例は維持されるべきだ」として、
同罪について有罪とした2審大阪高裁判決を破棄するよう求めた。
弁論が開かれたのは、平成27年1月に、
13歳未満の女児の体を触っている様子を携帯電話で撮影するなどしたとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反罪や強制わいせつ罪に問われた男(40)の公判。
被告の男は
「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」として、
性的な意図はなく、強制わいせつ罪は成立しないと主張していた。
1審神戸地裁は「性的意図を認定するには合理的疑いが残る」と指摘。
一方で「客観的にわいせつ行為が行われ、被告がそれを認識していれば同罪が成立する」として
懲役3年6月を言い渡し、2審も支持した。
以下ソース:産経ニュース 2017.10.18 10:56
http://www.sankei.com/affairs/news/171018/afr1710180018-n1.html >>92
実務は認容説なので、普通に我々が考える結果の認識とはだいぶ違う >>101
うんそうなんだけど、>>91に故意の認定と殺意の認定が重なるって書いてあるのは
おかしいでしょってこと 児童福祉法だと思うよ
どちらにしろアウトだよ
なんで犯人馬鹿だね この記事にははっきり書いてないけど
この被告と被害少女は実の親子だよ
最高裁行きになった時点でもニュースになっててその記事にはそう書いてあった
親の借金のカタに実の父親とのセックスを強要されて撮影され
その動画を金を貸した人間に引き渡される…被害少女の心ズタズタだろ
魂の殺人だよ。この父親は自ら刑務所にぶちこんでくださいって頼みに行くくらいじゃないとダメだろ
何、罪逃れようとしてんだよ 性的意図がなければ猥褻にならない、ってことは、恥をかかせる目的で他人の全裸画像を拡散するのは猥褻にはならない、ってことだな
この場合、何の罪になるんだろうね? >>93
強制わいせつ罪の保護法益は性的な尊厳なんだから、それを傷つけている以上、犯人に性的な意図があろうがなかろうが関係ない気はするね >>96
>>103
ニュースで見たけど実の父と娘だからな
児童ポルノ製造罪で有罪になっても 強制わいせつ罪は嫌なんじゃないの?
刑罰も重いし
>>108
そうすると、子供の体洗うのも見ようによっては猥褻に見えるかも あれレスが消されてる。
公表されてる前審に書いてあることなのに。
法改正前だから強制わいせつ罪での立件だけれども、
今だと強制性交等罪に該当する事案だぞ。
診療行為だの子どもを風呂に入れるとかとは次元が違う。 >>108
そうだねえ
まあ構成要件の機能から、暴行と強制わいせつの境界をどこに求めるかという
論点は必要ではあるけど、それを主観的な性的意図に求める必要はない >>112
確かにそうだね
事実認定のレベルで性的意図が全くなかったわけではなく、メインは
金を得る目的だとしても、一部でもあったという認定にはならないんか
なあという疑問もあるんだけど、まあ原審がそう言ってるんだからしょうがないよな 他人の性的興奮を目的に撮影したなら強制わいせつで良いんじゃね 小学生の子供を風呂にいれても犯罪になってしまう
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