0001ばーど ★
2017/10/27(金) 11:44:03.81ID:CAP_USER9訴状などによると、生徒は髪の色素が薄く、入学時に母親が「地毛が茶色なので配慮してほしい」と要請したが、生徒指導や学年主任の教諭らは黒くするよう繰り返し強要。痛みやかぶれが生じるほど何度も髪を黒く染めたにもかかわらず「不十分」「学校をやめるか黒染めするか選べ」などと指導し続け、昨年9月から不登校になった。
学校側は母親との面談で「たとえ金髪の外国人留学生でも規則なので黒く染めさせる」と説明。生徒側は生来の身体的特徴を否定し、健康被害を与えるほど異常な頻度で染めるよう強要する指導は「いじめに当たる」と主張している。
原告側代理人の林慶行弁護士によると、本年度は生徒の名前が名簿に記載されず、教室には席もないという。「不登校については学校が謝罪すべきなのに、あまりにひどい対応だ」と批判した。
府教育委員会は、校則や頭髪指導は各校の裁量に委ねられているとした上で、「訴訟については係争中なのでコメントできない」としている。
配信2017.10.27 11:09更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171027/wst1710270044-n1.html