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10月28日 4時17分

東京オリンピック・パラリンピックで競技会場が設けられる埋め立て地について、大田区は、東京都が提示した、江東区におよそ86%、大田区におよそ14%を帰属させるとする調停案の受け入れを拒否したうえで、すべての帰属を求めて裁判を起こす方針を固めました。

東京オリンピック・パラリンピックでボートやカヌー、馬術の競技会場が設けられる東京湾の「中央防波堤埋立地」について、東京都の自治紛争処理委員は今月、海岸線からの距離などをもとに、江東区に86.2%、大田区に13.8%を帰属させるとする調停案を提示し、受け入れを勧告しました。

これについて大田区では29日、臨時の区議会が開かれ、松原忠義区長が提出した調停案の受け入れを拒否する議案が可決される見通しです。
そのうえで大田区は、埋め立て地のすべての帰属を求めて裁判を起こす方針を固めました。
裁判は江東区を被告に争われ、大田区は「東京都の調停案には、かつて多くの区民が、現場の海域でのりの養殖を営んでいたことなどが反映されていない。埋め立て地の帰属は、歴史的な経緯を踏まえて決められるべきだ」などと主張することにしています。

東京都によりますと、都内では、これまでに「お台場」や「大井ふ頭」の帰属が争われたことがありますが、いずれも都の調停で決着していて、裁判で帰属が争われるのは初めてだということです。

今回の調停案について、江東区は、受け入れることを区議会で全会一致で決めています。

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