>>714
丸刈りは別にその人本来が持っている性質を変えるようなものではないからなぁ。

髪の色、肌の色、目の色などの生まれつき性質を一種類に規定して強要することは
基本的人権の侵害だと思うし、明らかに憲法の保証する基本的人権の尊重に
違反するのではないかな。

まあ民事なんで憲法解釈までは踏み込まないと思うけど。