>>954
人權保障規定はローマ法から續く法の根本原則なんだがw
人權保障規定が無かつたのはローマ以前と、ローマ滅亡後の蠻族割據の時代。
ローマ法から續く物を否定する以上土人と呼ばれても仕方ないよw

ラテン語法諺(法格言)集
absolutus sententia iudicis praesumitur innocens
裁判官の判決により放免された者は、無罪と推定される。

bis de eadem re ne sit actio
同じ事件について二度訴訟は起こされない(一事不再理)。

cedi ius personale alii non potest
人格権は他人に譲渡することができない。「ius personale」が「人格権」。aliiは単数与格。

iure suo uti nemo cogitur
何人も、自己の権利を行使することを強制されない。すなわち、権利は行使しなくともよい。
この点、行使しなければならない義務と対置される。とはいえ、行使が義務付けられる権利も存在し
ないわけではない。なお、utiは倒錯動詞utorの不定形である。

nulla poena sine lege
法律なくして刑罰なし。法律に犯罪と規定されていない行為に対しては刑罰は科されない。いわゆる罪刑法定主義を闡明した法諺。

nullum crimen sine lege
法律なくして犯罪なし。法律に犯罪と規定されていない行為は犯罪ではない。いわゆる罪刑法定主義を闡明した法諺。
http://www.lingua-latina.info/iurisprudentia/