【廃棄物処理法違反】不法投棄ごみに現金300万円…本人らに返還
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家庭ごみを不法投棄したとして、愛知県警津島署は1日、岐阜県養老郡の自営業の女(24)と、高校生の弟(18)を廃棄物処理法違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。
捨てた段ボール箱の中に現金約300万円が入っていたが、ごみと誤って捨てたことが分かったため、本人らに返還した。
発表によると、2人は8月1日、愛知県愛西市内のごみ集積場に、段ボールや額縁など約22キロを捨てた疑い。2人は町内会費を払っておらず、ごみ当番も不参加だったため、正規のごみ集積場にごみが捨てられず、不法投棄したという。
http://sp.yomiuri.co.jp/national/20171101-OYT1T50114.html >>1
家の前に回収きてもらえばいいだけなのに
町内会なんてゴミ捨てに何も関係無い >>1
町内会費とゴミ捨ては関係無いのに!
町内ジジイとババアに意地悪されたんだな おれんちとかどうしてだかわからないけど、正規のゴミ置き場が隣の町会のエリアなんだよ(´・ω・`)
町内会費も払ってるけど、ゴミとは関係ない。 返すなよ。捨てたものなんだからもうお前のものじゃない 持っていけるなら自治体のゴミ処理場に持ち込めばよかったのに ゴミ処理場に持っていけばよかったのに
と言いたいが、町内会費も払わん奴はたぶん指定ゴミ袋も買ってないんだろうな
まだ自由なゴミ袋で捨てれる自治体? 親が亡くなって遺品整理してたとかだろうか
というか町内会費払わないとゴミ捨てさせないって陰湿な場所だな… >>8
ごみステーションの管理は町会の場合が多いから、町会に入ってないと使えないから。
俺は役場にクレームつけて使えるようにしたけど、文句言われてる。 自治体に自宅前回収を頼むだけなのに
税金も払ってないんだろうか 町内会費払わないと
ゴミを集積所に出しちゃ
いかん様ないい方だな
オレ貧困だし会費払わないけど
市民税は払ってるぞ
市の委託業者が集めてくんだし 集積所は私有地だから管理は個人(と委託された町内会)の自由やろ
自治体としては巡回回収はまでは義務じゃないんじゃない?
持ち込みは断れないが >>34
役所のバカ連中は何かと「自治会に〜」って言うけど、
ごみ収集の原資は自治会費じゃなくて税金であることが判ってない
自治会委託の資源回収で回収漏れが有ったから連絡してやったらゴチャゴチャ抜かすんで、
「集積場の管理も資源回収も自治会がやってるかもしれんが、最終的にそのケツを持つのは自治会じゃなくてお前らだろ?」
って言ったらそれ以降反論してこないよ ごみステーションを無くして各家庭をごみ収集車が回ればいいだけなのにな カルト宗教企業ドトールコーヒーの運営する
エクセルシオールカフェは、やっかみで最低の
接客だ
10月5日 城内 悪魔の娘 誕生日
流石、ドトールクオリティ
トイレだけ借りに来た客を店を
利用しないとダメだと断り
そのあと、店員同士で勝手に使う客が
いたら警察呼ぶの大盛りあがり
ドトールコーヒーショップ本所吾妻橋店
hっじゅうううううっyじゅ おそらく集積所は町会費で作ったんだろうけど、それにしても町内会に入ってないと捨てさせないてのはひどいね。
こっちは入ってない人でも、ごみ当番しなくても捨てるのOKだぞ。
おれとしては気分悪いけどな。 廃棄物処理法違反
5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科 町内会費の未払いを理由にゴミ集積所を使用させないのは違法。
その場合は個別にゴミを回収する義務が行政にはある。 岐阜県養老郡だろ、住む人のいなくなった古民家を現状ママで買ったか賃貸したのかも。
それで、前住民の家財を、遠路、今まで住んでいた町内会に捨てに行ったと想像。 >>23
指定ゴミ袋は市町村の手数料
処理場に直接持って行くなら必要ない。 町内会費からゴミ収集車の費用が出ているのではない
嘘を言ってゴミを捨てさせなかった奴を訴えろ 町内会費で整備したゴミ集積場なのだろうな。それでなきゃ、通報までしないだろ。
300万入ってるのに気がついていたら、通報せずに貰っとけば良かったのにね。 >>56
行政サービスとして住民すべでな回収が基本の自治体なのに、町内会を理由に特定の住民だけ回収しないのは違法。
住民全員持ち込みが義務の自治体なら大丈夫だが。 >>57
町内会費を払わないお前に集積所を使う権利はない
それなのに集積所にゴミを捨てるのは不法行為
不法行為を是認するような対応を役所がすることは出来ない
だからお前が直接持ち込めばいい >>58
>町内会費を払わないお前に集積所を使う権利はない
これは正しい
しかしそれで市役所の>>40のような人間のゴミを収集する義務が無くなるわけではない
>>40のための集積所を作るか家に取りに行くか
お願いして市役所や他の場所に持ってきて貰わないといけない >>29
>>43
業者は一千万以下
三百万以下は一般 >>60
仮に町内会費で集積所を整備しても、集積所の使用の許認可権などを町内会が持っていないので、対象となる地域の住民の集積所の使用を禁じることは町内会には出来ない。 町内会費で整備したのならば、当然、私有地でしょ。私有地なら、所有者に権限があるのでは? 集積設備を作るより道路脇に曜日を決めて集積場所にしているところが多いんでない?
集積場所に持ち込み禁止なら自分の家の前の道路脇を自治体にいって集積場所に申請してみたら? >>64
私有地だからと所有者の好きにできるなら、それは集積所ではなくただの個別回収。
なので、この事件の世帯も個別回収しなければならない。 町内会費不払いでごみ集積所使用禁止か、その前に町内会入会に協力を説得するのが先かと
村社会だな >>67
ゴミと町内会を関係付けるのがそもそも間違ってる。
町内会はゴミ集積所の維持管理を担ってるだけで、ゴミ集積所の使用の許認可権など持っていない。
町内会がバス停の掃除をしていてもバス停の使用者を選べないのと同じだ。 >>68
うちの場合はゴミ集積所の土地の所有も公民館だからな
町内会に入ってない世帯は使用できない取り決めになってる 町内会費を払っておらず、ごみ当番も不参加
ダメだこりゃww ここは私有地に付き許可なくゴミの投げ捨ては禁止します、違反すると罰せられます
↑これ有効だろ
近くにゴミ集積場所がないのでうちの前をゴミ集積場所に指定してください← これダメ? ゴミ集積場所が私有地にある場合厳密に言えば訪問収集という事になるが
それを市が許可したのなら町内会入会者ではなく近隣住民の人なら誰でも良しになるのでは? >>69
町内会でどう取り決めようが勝手だが、それを町内会の外の人間に適用する事は出来ないw うちの近所にも町内会費払ってない世帯があるけど、ゴミどうしてるんだろう?
屋外でバーベキューやるから臭くてたまらん。 >>71
だから、それはゴミ集積所ではなくただの戸別回収のゴミ置場。
その場合は他の人も漏れなく戸別回収しなければならない。 >>74
ゴミ集積所やゴミの個別回収の有無に、町内会は一切関係ありません。 ゴミ集積場所の管理運営はあくまでボランテァで使用の許認可は市の範疇では? >>63
町内会は利用制限出来るぞ
ゴミ集積所の形態がわからんが、何らかの構築物として他との境界が区切られていれば、この集積所としての構築物は町内会総有の所有物となる
この所有物を町内会の会員以外が利用する権利はない >>78
だからそれは戸別回収の場所が偶然同じ人が複数あるという扱いな。
勝手に近隣のaさんbさんcさんが金出して三世帯のゴミ置場を作りました、という話。
なので、その回収方法ならば、行政はこの事件の世帯のゴミを戸別回収するか、この世帯が使えるゴミ集積所を用意する必要がある。 >>79
自治体(市区町村)は、ゴミの収集計画を立て、条例を作らなければならない
基本的に、家庭はゴミを出さないようにしなければならないし
ゴミを出す場合は、自治体の収集計画に従わなければならない
ってのが法律で決まっている
が、収集場所の設置義務は無い
各自治体(市区町村)で決めたルールは守れ
あと、自治会のゴミ収集所は個人の土地なので、許可なくゴミを捨てれば犯罪だ >>80
その通り。自分で書いてるだろ。
ただ、許可を出すのは自治会じゃない。自治体だw いや、意味がわからない。
町内会費払わないと
ゴミも出せない地域があるの????
バラバラ殺人とかできんね(^_^) >>80
>自治会のゴミ収集所は個人の土地なので
近隣トラブル防止のために、都市部では私有地を集積所にできない条例があったりするが
田舎ではいまでも私有地をゴミ捨て場にしたり、公益サービスのために市民税を払っているのに
さらに町会費で二重取りして、清掃作業後の後からづけを当番制でさせたりしているんだよなあ 近隣のゴミ集積所はカラスや野良猫の被害が酷かったからか、金を集めて金属製の大きなゴミを入れる容器を設置してる。
町内会費とは別に払ったけど>>74の世帯は払ってない、というか物凄い剣幕で「うちは払いませんから!!!」ってなるんで、最初から徴収の対象にはなってないと思う。 >>85
文句があるなら自治体に請求しな。
それ、本来なら自治体が負担するべき費用だから。 >>79
役所は特別に戸別回収する義務も、特別に集積所設置する義務もない
基本的には戸別回収か集積所の方式を条例等で選択しているので、それに沿って対応する
住民がこれに対応しないなら、住民自身で清掃工場に持ち込めばいいだけ >>88
集積所で収集する方針にもかかわらず、その集積所を町内会員のような任意団体の身分によって使用させないのは差別行為であり違法。 >>89
身分って何?
町内会費払ってない身分ってこと? >>90
未納でも非会員でもな。
自治体が指定するゴミ集積所を任意団体の会員かどうかで使用を制限するのは違法。 >>91
役所が指定するのは町内会毎に集積所を作ると言うまで
集積所を町内会が設置したのなら、集積所は町内会の所有物
この所有物を町内会の未加入者に使わせないのは、所有者として当然の権利
なので未加入者が出来る事は、せいぜいが条例や計画の改定を促す住民運動する程度
それが出来ないなら、おとなしく自分で持ち込めばいいだけ >>89
役所の役人にとっては、ゴミ集積所が「住民を町内会に強制加入させる脅迫材料」になっているからな
で、強制加入させられた住民は役人の奴隷扱い
「町内会の当番」として役人連中が勝手に決める署名集めやら「ボランティア」やら天下り団体の資金集めやら強制される、とw
そもそも町内会みたいな「役人が民間活動名目で勝手におかしなことを強制する仕組み」を作らせないために、行政を組織して「公」の事業はその枠組みで行うことになっているんだが >>34
自分専用のゴミ置き場を作れば町内会は関係ないって意味だろう >>93
いんや、それはゴミ集積所として機能してない。
ただ単に「有志による共同ゴミ捨て場」
なので、それと同じように町内会に入っていない住民に同等のごみ収集サービスを提供する義務が自治体にある。
自治会のような任意団体の参加有無をもって行政サービスに差がつけられる訳ないだろ、アホかww >>97
いや、町内会のゴミ集積所は「役所が作らせる公のゴミ集積所(市が行う収集事業のための施設)」にされているんだよ
役所が「町内会にゴミ集積所を設置・管理させる(町内会に加入しないと生活上不都合を生じさせる)」おかしな仕組みを作ってしまっているのが、最大の問題
>同じように町内会に入っていない住民に同等のごみ収集サービスを提供する
そもそもゴミ集積所のような公的設備は町内会に設置管理させるものではない、ということを明確にするのが第一だと思うよ >>98
いや、その認識が間違い。
自治体が自治会に委託しているのはあくまでも集積所の設置や維持、清掃。
集積所の使用者を定めるのはあくまでも自治体で自治体は使用者の身分をもって使用者を差別する事は出来ない。
なので、自治会が非会員に集積所の使用を拒否った時点で、そこは公的な集積所ではなくただの「有志のゴミ置場」戸別収集の玄関先と同じ扱い。 >>99
役所は、「委託」じゃなくて町内会に「管理」させているからね・・・・
だから非加入者が役所に抗議しても「町内会と話しあえ」で、門前払い(集積所に出したければ役所が管理を投げつけている町内会に入れ)、と言ってくる
>そこは公的な集積所ではなくただの「有志のゴミ置場」
そう
「町内会の負担で設置・管理させるゴミ集積所」は地域住民の集積所ではあり得ないし、役所にそのような位置づけをさせてはいけない
だから「地域のための公的ゴミ集積所」を住民全体の負担(行政)で設置する必要があるんだよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています