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2017/11/08(水) 10:36:29.90ID:CAP_USER9滋賀県大津市園城寺町の門跡寺院「円満院」の40代の僧侶2人が、寺院運営の在り方を議論する集まりを計画した結果、寺側から関東などの別院に転任を命じられたとして、転任命令の無効の確認と賃金支払いを求めて仮処分を申し立て、大津地裁は7日までに、転任命令は報復人事で無効とする決定を出した。
決定によると、2人は昨年3月に役員構成など寺院規則の改正を検討する会議の開催を知らせる書面を同院の僧侶に配布した。役員らはこれを乗っ取りの企てと捉え、反逆を禁じる規約を制定。同院は2人に対し12月に退職を勧告し、今年1月に静岡県や神奈川県の別院への転任を命じた。2人はいずれも拒み、解雇に当たる破門処分とされた。
大津地裁は、2人の行為を乗っ取りの企てとする根拠はないと指摘。転任命令に際して2人への意向聴取なども認められないことから「報復人事による異動に他ならず、権利濫用(らんよう)という他ない」とし、破門処分も無効として賃金仮払いを命じた。
2人は「早く寺の業務に戻りたい」と話し、円満院側は「申し立て内容にはない解雇の無効が認められるなど決定は納得できない。異議を申し立てたい」としている。
円満院は平安時代の創建とされ、「宸殿(しんでん)」は重要文化財に、庭園は国の名勝と史跡に指定されている。2009年に宸殿を含む円満院の土地建物が競売に掛けられ、甲賀市水口町の宗教法人に所有権が移転した。この宗教法人の代表役員が円満院の代表役員も務めている。