0047名無しさん@1周年
2017/11/09(木) 09:43:26.33ID:I9tZr80V0取締役は設立時、役員報酬を決める。
一年間は勝手に変更は不可能。
仮に所得が増えそうだとして報酬を減らしても、税務署に減らして文も報酬、つまり所得として認識される。
だから勝手に調整は出来ない。
そして法人税、社会保険は国保、国民年金のほうが安い。
法人成りしても払う金額自体は激減するわけではない。
ただし、国民年金より厚生年金のほうが将来の備えはかなり高いし!国民健康保険より健保組合のほうがものすごくは手厚い。決算書とかも個人事業のレベルではないから税理士必須。年間20万から45万くらい。
法人成りのメリットはあるが、支払う金額が激減などしない。
ソースは税理士。