>>569
特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。
具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限され、
私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます(建築
基準法第44条・同第45条)。
 位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、
日常の道路利用者の通行を妨害してはならないことになります。言い換え
れば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の
承諾がなくても通行できるということです。
 ただし、通行といっても車の出入りまでも自由とするかは、やはり、
位置指定道路の所有者(私道の所有者)に承諾を得る事が必要です。

 と言っている人もいます。

 自転車は車両だから人が歩いて通るのと自転車でスピードを出して
通るのとでは少し意味合いが違ってくるんだろうな。爺さんが家から
出ようとしてスピードを出して走ってくる自転車に恐怖を感じるという
主張をしているのか。