>>599
>じゃあ、いったい往来妨害罪が適用できる道路とはなんぞやって話
少なくとも建築基準法42条第1項のどれかに該当する道路であることは間違いないだろうね。
そして、家の敷地内にある、道の形をしたもの(たとえば玄関から家屋までの道)が道路に該当しないことも明らかだ。

>共有者の過半が通行止めに賛成していれば、原則通行止めにすることは問題ない
仮に賛成していても、位置指定道路だったらどうなるの?
42条1項に該当する位置指定道路を封鎖すれば、往来妨害だよ。