>>342
国会質疑は、国会の質を維持する上で重要である
にも関わらず憲法規定はありません。
一方、少数意見を無視しないことは民主主義に必要です。

議員数ではなく、質問数によって配分すべきでしょう。
例えばモリカケに関する質問を事前に申し込んだ議員数が
与野党問わず50、A議題に50、B議題に50などと
なった場合にはモリカケに3分の1まで配分できる
という形にするのです。

同じテーゼに対しては一議員の持ち数1とします。

このようにすれば、与党議員はモリカケ以外のテーゼに
関して多数の質問を準備しなければなりませんし、
野党議員は集中して取り組みたい議題について
質問を集中させることで時間を確保できます。