0001孤高の旅人 ★
2017/11/16(木) 17:25:09.31ID:CAP_USER92017/11/16 17:05
http://www.at-s.com/sp/news/article/social/shizuoka/427345.html
静岡地裁本庁・支部で行われた民事訴訟一審の平均審理期間が、2003年の裁判迅速化法施行以降に一時的に短くなったものの、近年は再び長期化傾向となっていることが同地裁への取材で16日までに明らかになった。専門家は「法施行以前の水準に逆行している」などと批判している。
「最近はなし崩し的に審理期間が延びているのが現状」。浜松市の男性弁護士は吐露した。同法の施行は市民サイドに立った司法改革の一環で、民事と刑事両方の裁判について「2年以内のできるだけ短い期間内に終局させる」ことを義務付ける。
しかし、最高裁によると、地裁での刑事裁判一審の平均審理期間は過去10年間3カ月前後で推移している一方で、民事の場合、施行後一時短縮したものの、近年再び長期化している。
県内も同様で、同地裁によると、民事の場合、00年以降最も短かった08年の6・3カ月以降は長期化傾向が続き、16年は9・7カ月まで延びた。静岡大人文社会科学部の坂本真樹准教授(民事訴訟法)は「長すぎる裁判は、精神的ストレスがたまるなど市民に不利益が生じる。短くかつ納得できる審理を念頭に置くべき」と訴える。
県弁護士会によると、17年の会員数は00年の2倍以上の468人。同期間の静岡地裁本庁・支部の民事事件数と、訴訟指揮を執る裁判官数はほぼ横ばいで推移しているとみられる。県東部の弁護士は「弁護士の数は足りている。裁判官の増員が迅速化の抜本的な解決策では」と提言した。
■現場、努力規定と受け止め
裁判迅速化法は第8条で「裁判の迅速化に係る総合的、客観的かつ多角的な検証を行う」と規定している。7月公表の「第7回検証結果」では、審理期間が比較的短い「過払い金訴訟」が近年減少したことに加え、インターネットや新たな金融商品に関わる損害賠償請求事件など新類型の民事裁判が起きていることが全国の長期化要因の一つとされた。
同法にはペナルティーがない。迅速な訴訟指揮のためのリーダーシップが欠如した裁判官や、同法を「努力規定」として受け止め、争点整理手続きに対し非協力的な弁護士もいるという。
県弁護士会は、会員向けに定期的に開く民事訴訟関連の勉強会の中で迅速化の重要性についても触れていて、近藤浩志会長は「まとまりそうでまとまらない難しい和解はあるが、早期に争点整理を終えることや、なるべく早めに手持ち証拠を出すことなどは共通認識となっていると思う」と話した。