労務管理に精通する労務管理士です

私はこの弁護士さんとは違う見解を示し、直ちに違法と判断します
平成20年4月施行の改正パートタイム労働法では正社員と同視すべきパートタイム労働者に
会社内の福利厚生施設利用の差別をしてはらないと定められています
このパートタイム労働者とは、広義では派遣労働者も含まれると私は解します
机上の空論しかできない弁護士さんと、労務の現場で仕事をする我々労務管理士との差が出ましたね