>>118
国家が国民(犯罪者であったとしても)の人権を制限できる限界は
「公共の福祉に反する場合」に限定される
公共の福祉とは「人権の衝突」を指し
「善良な市民の人権」と「犯罪者」の人権が衝突する場合において国家はその調停者としての役割として
「犯罪者側」の人権を制限する権利を有することができる

懲役刑、有期刑の場合は「新たな犯罪を犯す可能性のある犯罪者を社会に放置し善良な市民の人権を侵させないための処置」として行動権を制限する
では、「既に拘束し無期懲役に処せる状態になった犯罪者が善良な市民の人権を新たに侵す状況」とはなにか?
「今後誰の人権も侵すことが不可能になった者」の生存権を国家が剥脱する権利があるという理屈は何に立脚するのか?