>>481
「懲罰刑」ってのは法理的にあり得る
「懲罰刑」つまり「悪い事をしたから国家が悪い事をした人間を罰することができる」という規定
これを有す憲法が即無効憲法になるかというとそうではない「あり得る」ことは理解している
その観点から見ると日本国憲法の「公共の福祉」というのが人権の衝突と解釈するのは難しくなる
明らかに「懲罰刑」を想定してないからね

でも書いてあるんだよ日本国憲法には実際問題現実的に
涙ぐましくも必死になって解釈解釈で日本国憲法をなんとか憲法にしてあげようとよってたかって頑張っちゃいるが
なんと解釈しても無駄な事「公共の福祉」をどう理解しようとも結局のところ絶対に「まだ見ぬ未来の何らかの不利益」によって国民の人権を制限できる規定には変貌しない
あの規定を「懲罰刑をしても良いですよ」なんて解釈するのは不可能

ただただ法理的に「憲法において懲罰刑ってのはあり得る」=「日本国憲法は憲法だから懲罰刑が書いてある、想定もしてある」って無理くりこじつけてるだけ