【社会】「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決 [朝日新聞]★4
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生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。
生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。
判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月〜13年5月まで、計122万円を受給した。
だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。
判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」として女性の訴えを退け、同市が請求した全額を返還するよう結論づけた。同法は原則全額返還を定めている、とも述べた。
女性の代理人の木村康之弁護士は「パソコンを他人から日常的に借りるのは非常識。『原則全額返還』という考え方はおかしい」と訴えている。(後藤遼太)
朝日新聞社
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171127-00000083-asahi-soci
★1が立った時間 2017/11/28(火) 01:09:34.09
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511828642/ 全額返還にこじつけるのはいいんだけどさあ
PCは人から借りられるとか言ったらただの馬鹿なんだが裁判官は馬鹿の職業なのか 999 名無しさん@1周年 2017/11/28(火) 11:12:17.41 ID:mtys9Z7+0
>>970
バイバイ馬鹿wwwww
悔しいねwwwwwwwww
こいつ、最後に自己紹介して逃亡して行ったwww >>1
な〜にかえって免疫がつくし、他人のエロMP4が見れる 年収 300万 中古の6800円のパソコンを買っている
年収 500万 中古の9800円のパソコンを買っている
年収 700万 中古の16800円のパソコンを買っている
生活保護 新品の6万円のパソコン
この国おかしい >>1 補足(担当した弁護士のサイトより)
2017年11月25日 (土)
「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,
目を疑うような内容の判決が言い渡されました。
原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。
Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。
その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,
今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。
この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。
『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,
給与明細をパソコン等で印刷しなければならず,原告が収入申告を行うためには,必要不可欠であった旨を主張する。
しかし,原告が主張する上記用途であれば,パソコン等を一時的に知人等から借りるなどして賄うことができ,
本件パソコン等は自立更生のために不可欠とはいえず,その他自立更生のために不可欠といえる用途があることはうかがわれない。
したがって,本件パソコン等代金を自立更生免除の対象としなかった処分行政庁の判断が不合理とはいえない。』
…裁判官というのは,日常的にパソコンの貸し借りをするんでしょうか(少なくとも私はパソコンの貸し借りなんてしません。)。
就職活動に必要なパソコンを知人から借りて賄うというのは,求人への応募,それ対する会社からの返答,
それに対する対応…といったやり取りをすべて知人からパソコンを借りてやる,ということでしょうか。
そもそも,パソコンを貸してくれる知人等がいない世帯の場合にはどうするんでしょうか。
あまりに酷い判示に開いた口が塞がりませんが,本件は控訴していますので,高裁で正しい判断がなされることを期待したいと思います。
http://kmrysyk.cocolog-nifty.com/lawyer/2017/11/post-5a96.html 人によるだろうけど
パソコンなんて個人情報の宝庫だろw >12年2月に生活保護の受給決定を受けた。
>女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き
最初から不正受給する気満々じゃん
だれか指南役がいたんじゃないの? >>1
>自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟
保護費は国費
保護費を無関係の自治体が管理する事の限界を感じるw バブル世代より上と
氷河期世代より下では絶壁がある 不正受給とは一切書かれていないので誹謗中傷はやめましょう。
この女性は病苦にも関わらず、生活保護から自立した立派な人です。 >>1
若くて美人な嫁を貸してくれ
人助けだと思ってさ 判事の理由がアホすぎるけど、PCそのものは生活必需品ではないから判決は至極妥当
そもそも不正に対しては原則全額返還なのを、温情で半年分だけの返還で許してもらってるのに
PC代は返さないとかごねてるこの女の頭がおかしいだけ パソコンは関係ないだろ
パートで働いてたぶんを返せってことだな WindowsXPなら大量に新品が眠ってる
活用すればいいのに
古いのは危ないとか言ってるのはセキュリティ村の商売だからな >>1
>自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟
保護費は国費
国費を無関係の自治体が管理する事の限界を感じるw これがネトウヨホルホルしている美しい日本人の姿w ジャップw 寝言は寝て言えである そんな事を言ったら、ほとんどの物は他人からかりられるだろ >>22
でもスマホとPC両方は必要ないよね?
その辺のことがこの記事では不明瞭過ぎる windowsxpの新品なんて事実上もう新品ではないだろう。 Core i3 2Gメモリ、250GHDD で7500円で買える。1000円でキーボード、500円でマウス買ってもまだ9000円で買える
Lenovo ThinkCentre 5485-R81 Core i3 530(Win7Pro)
ttp://kakaku.com/used/pc/ca=0010/shop/17008/p4052/ >>23
使ってみろよw
ブラウザの更新も止まってるから見れないサイトだらけだぞw >>11
>原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,
>給与明細をパソコン等で印刷しなければならず,原告が収入申告を行うためには,必要不可欠であった旨を主張する。
これならネカフェで済む話なのにわざわざ6万のパソコン買ったので返還金減額してくださいは通用しない。
借りろとか言う裁判官がアホなだけ。 パソコンは関係ないだろう。
「派遣会社で働き、収入を得たこと」
こっちが理由じゃないの?
東京地裁林俊之裁判長
「パソコンは誰でも貸したり借りたりするものです。」
「私は生活困窮医者に何でも貸します。人として当然の事です。」
「おかげさまで資産家であり年収は数千万円以上です。」
「生活資金、車、パソコン、電気製品、所有不動産、何でも貸します。」
「ご希望の方は是非地裁、または自宅まで来て下さい。」
>>1
並未満のアタマの人間を
騙す朝日お得意のトリック記事 >>22
IT業界で仕事してる俺でもPCが必須なんて思わんぞ
連絡手段さえあればPCなんて必須じゃねーよ
それはよりいい生活、よりいい仕事するための道具だ >>36
林俊之 1965年6月26日生まれ
H.28. 4. 1 〜 東京地裁部総括判事
H.24. 1.10 〜 H.28. 3.31 最高裁裁判所調査官(東京高裁判事・東京簡裁判事)
H.21. 4. 1 〜 H.24. 1. 9 東京高裁判事
H.19. 8. 1 〜 H.21. 3.31 最高裁行政局第一課長・最高裁行政局第三課長・
最高裁広報課付
H.16. 8. 1 〜 H.19. 7.31 最高裁行政局第二課長
H.15. 4. 1 〜 H.16. 7.31 最高裁裁判所調査官
H.14. 4. 7 〜 H.15. 3.31 大阪地裁判事・大阪簡裁判事
H.11. 4. 1 〜 H.14. 4. 6 大阪地裁判事補・大阪簡裁判事
H. 9. 4. 1 〜 H.11. 3.31 最高裁行政局付
H. 7. 4. 7 〜 H. 9. 3.31 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H. 4. 4. 7 〜 H. 7. 4. 6 東京地裁判事補
(第44期) 生活保護を始める時に働いた収入があったら速やかに申告しなさいと紙を渡される。
福祉事務所にいくとそこら中にこのことを書いたポスターが貼ってある。
働いていくら収入があったのか申告しないとならない。
手違いでいうがどんな手違いやねん >>37
???
そこら辺の砂場を掘ってCPUから作ればただで作れるけど… >>13
そうそう
IDもパスワードもブラウザが保存してくれるし貸し借りできるという発想が分からん > 「求職活動や収入申告に必要だった」
目的がこれなら返還か >>1
>自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟
保護費は国費
国の金を無関係の自治体が管理する事に限界を感じるw >>11
70万多く払ったから返せってことじゃないのか?
6万のパソコンは免除して!っておかしくない
6万じゃないといけないの?? 「人から」ってところをそのまま個人の「人から」って捉える奴ら多すぎ
市営や国営の施設からってことだろ 底辺にはPCは必需品ではない。
PCを使う仕事もなければ得た情報を生かす頭も先天的にもってない。 細かい部分は兎も角
個人情報の塊で貸し借りはあるまい… この理由は蛇足な気がするな
スペックやら額面やらが過剰って意味ならわかるけど
必要な時に借りられるかはまた別問題だろうし >>57
>できるものならやってごらん ?
なら中古で見つけるとかも出来ないんじゃね?w スマホはガラケで十分
パソコンの方が学生なら必須うだろ ナマポを12年2月に申請し、
12年5月〜13年5月まで122万円のナマポをもらう
だが実際は、
12年3月〜12年8月まで派遣での収入があった
↓
「収入のあった期間に相当する73万円を返還せよ」
「いやだ、求職活動に必要なパソコン買ったんだもん!」 そもそも派遣会社で働いた収入で買ったのか
生活保護費で買ったのか区別なんて出来ないやん
だから免除してと言うのはおかしな言い分や まあナマポの居心地を良くしても意味ないからな。ここらは絞めて当然のところ。 >>58
知人宅は、パソコンは家族4人で共有している。
ログイン分ければ大丈夫だし、人に見られたくない画像はUSBメモリに移しておく。 >>1
>自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟
保護費は国費
国の金を下請けの地縁団体が管理する事に限界を感じるw ナマポの肩持つわけじゃないが
これ絶対にpc持ってないじじいの判決やろw >>38
見れないのは動画とかのリッチコンテンツが付随してる部分だから
自立に必要って理論なら情報集め程度なら普通に機能するよ
サブPCでXPが自宅で生きてるから情報見るだけなら普通に機能するのは確認してる >>11
もしその時現金がなければ一時的に借りるなど工夫すれば、税金から賄う必要は無い。
ましてやその後派遣で収入を得ているのだからその中から返還するのは妥当。 まぁ林は知人にものを貸してくれと言われたなら無条件で何でも貸すべき
自分の判決には責任を持てよ >>27
チョンモメン今すぐ病院行くか自殺しような? とりあえず日本病の火病起こしてるジャップは日本伝統食のウンコ食って落ち着けよwww パソコンを借りるというのも非常識だとは思うが、
収入申告してなかったやつが、収入申告するためというのは無理がある >>64
オレが中古を見つけてきただろ
お前は、砂場でCPU作ってこい 裁判官になるくらいだからPCを貸せるほど潔白な人なのかもしれん >>75
それを「使える」と言うなら好きにしなされw 隠れて働き収入を得た。これや。何が自律校生や。pcを何の学習目的に使ってたんや。アホか。全額返還はよ! >>14
いや、生活保護の最終目的は就労だから、
一時的に受給というのはむしろ正しい使い方でしょ
問題なのは支給額を間違ったことと、6万もするパソコン買った事だろうね
ネット、メールくらいなら2万の中古タブレットとかで十分だし
つまり「相場より高いもの買うな」と言えば良かったのに
「パソコンは他人から借りられる」とか言ったから変な判決になってる
あるいは、世間にそういう印象持たせるために
弁護士がわざと情報絞って出してるのかもしれん
ソースが朝日だしね 真に困窮している人ならPCスマホごときでグダグダ言わないハズだ。 >>64
中古パソコンを自分で見つけて購入できないとか、どんだけ無能なんだよお前w
いまどき中学生でも出来るぞ >>75
なにがリッチコンテンツだよ間抜けがw
そんなもんそこらの女じゃ分からんよ 裁判長! あなたが仕事で使っているPCをしばらく貸してください 収入があっての生活保護費は
さすがにダメでしょ
パソコン云々じゃなくて ゲストアカウント作ってアプリケーションの権限を一つ一つ確認して・・
面倒くさいから貸さない 個人向けレンタルPCという手がある
保証人が事実上要ることになるけどな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています