0001ばーど ★
2017/12/01(金) 16:13:39.01ID:CAP_USER9佐々木裁判長は判決理由で、次男がぐずる様子に腹を立て、元妻が止めに入った後も「苛烈な暴行を執拗(しつよう)に繰り返した」と指摘。「次男は脳死状態で回復可能性がなく、将来を奪われたに等しい」と述べた。2015年と16年の虐待で行政側から注意を受けたにもかかわらず、「自重自戒することなく犯行に至り、相当強い非難に値する」とした。
弁護側は最終弁論で「被告は深く反省し、再犯防止のための努力も誓っている」などと情状酌量を求めていた。
判決によると、佐野被告は4月10日、自宅で次男の頭をはさみや拳で殴り、足首から持ち上げて頭を床にたたきつけるなどの暴行を加えて、外傷性急性硬膜下血腫の大けがを負わせた。15年11月24日には長男の耳をたたき、顔にテレビのリモコンを投げ付けて軽傷を負わせた。
配信2017年11月30日(木)
埼玉新聞
http://www.saitama-np.co.jp/news/2017/12/01/02_.html