鉄道では乗りたい客を拒絶できない。
その代わりに、鉄道会社は客と都度契約(書面を交わす、契約の意思表示を確認)を結ぶ
手間を免除している。いちいちやってられないよね。
客が乗りたい、切符を買って、改札をくぐれば契約は自動的に成立していると看做される。
どこにも契約の意思確認のターンは無いが締約済みになってる。

で、今回のNHK裁判は、テレビ設置を電車の切符購入とみなし、
ユーザーからの明瞭な契約締結の意思表示がなくても当該ターンつまり申込みは済んでいる、
つまり、あとはNHK側から承諾の通知でいいよね。
これまではユーザー側の自発的な意思表示が必要だった。
俺はそのように解釈している。