市民団体「視聴者気にせぬNHK、助長も」受信契約判決
2017年12月6日21時56分
http://www.asahi.com/articles/ASKD57V9BKD5UTIL07V.html

>弁護団が特に批判したのは、受信料を支払う期間についての大法廷の判断だ。
>判決の確定時にNHKとの受信契約が成立し、テレビを設置した時期までさかのぼって
>受信料を支払わなければならないとする内容に、
>「昭和40年代にテレビを設置したとすると、50年分ぐらい払わなければならなくなる」と尾崎幸広弁護士。
>「NHKもそこまで求める訴訟は起こさないだろう。
>最高裁もそう思ったからこそ、このような判決を出せたのではないか。卑劣だと思う」と語った。