■手順はこう

1.犬HKが裏に手を回し違法な判決を最高裁で可決させるに違いない
2.ここで最高裁判決訂正を行う

ここでテレビ受信機が犬HKの所有物かどうかの判断をまず頂きたいといえば言いだけだ

3.後日判決でこの1.の判決を最高裁が取り消し受信機が犬HKの所有物でないと判決を出す
これしかない他人様の物を私(犬HKの物)って言うのでハッキリ言って窃盗だ

ここから始めればいいだけだ

スクランブル放送
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B9%A5%AF%A5%E9%A5%F3%A5%D6%A5%EB%CA%FC%C1%F7?kid=32208

■最高裁手順はこう

1.犬HKが裏に手を回し変な法案を可決させる算段だ

2.ここで最高裁判決訂正を申請し受信機の所有権者は誰かと聞けばいいだけだ
ここで公共の物になれば犬HKは窃盗罪が成立してしまう

3.このまま最高裁が犬HKの変な判決を訂正しなければばまさに【類推適用で窃盗合法が成立してしまう】

4.これでは大変な状態だ今まで窃盗で捕まった者は類推適用で窃盗が無罪なので国に賠償請求といい
お店は万引きだらけでお咎めなしで無茶苦茶になってしまう。

★ここでどうするか
残る最高裁の判決は1つしかない
テレビ受信機を置けば犬HKと受信契約を結ぶ義務を定めた放送法64条は無効である
犬HKは個別に契約を結ばなければ契約は成立しないと判決出すしか道がない
今はスクランブルという受信傍受の機器が安価に市場に出ているし民放のテレビ放送局が既に使用しているので
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B9%A5%AF%A5%E9%A5%F3%A5%D6%A5%EB%CA%FC%C1%F7?kid=32208
参考にして契約自由の民放の法則に基づき個別契約を締結しなければ受信料支払い義務は生じない

と判決出せば一発で終わる