>>592
放送の受信を目的としない設備を設置することのなにが公共の福祉に反するのか・・・
放送の受信を目的に設置したら契約して払えばいいだけのこと
受信が可能かどうかで契約や支払い義務を判断するものではないことは法に明記されてる