【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★4
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最高裁が12月6日に判決を言い渡す「NHK受信料訴訟」。最大の争点は、受信料に関する「放送法」の規定の合憲性だが、それ以外にも重要なポイントがある。受信料支払い義務と消滅時効のタイミングだ。
NHK受信料問題に詳しい前田泰志弁護士は、「原審の東京高裁判決が支持されれば、理論上は50年分の受信料を一括請求されることもありえる」という。
●ワンセグ携帯、過去にさかのぼって払えと言われたら…
NHK受信料の消滅時効は、2014年の最高裁判決で5年と確定した。しかし、これは契約後、途中で滞納したという場合だ。今回の裁判では、一度も契約したことがない場合が争点になっている。
一度も契約していない場合、金額はどうなるのか。原審の東京高裁判決は、一審被告の男性に対し、受信料の支払いを命じる上で、(1)テレビ設置のタイミングまでさかのぼってNHK受信料を支払わなくてはならない、(2)時効は裁判確定後から進行する、と判断した。
この通りにいくと、たとえば、1964年の東京オリンピックのためにテレビを買って、受信料を一度も払ったことがない人は、約50年分の受信料を払わなければならないことになる。
確かに、実際に観ている人が払わないのは「タダ乗り」だし、そもそも放送法上、視聴の有無は関係ない。しかし、対象はテレビだけではない。地裁レベルで判断が分かれているワンセグについても、携帯電話購入時にさかのぼって支払えと言われる可能性があるのだ。
これに対し、男性側は、(a)支払い義務があるのは、判決が確定してからの分のみ、(b)消滅時効はテレビの設置時から進んでいる、と主張している。
時効をめぐっては、最近こんな判決があった。今年10月17日、最高裁第三小法廷は、1970年に交通事故で左下腿を切断し、2011年に障害年金の裁定と支給を請求した男性に対し、年金を受ける権利の時効5年は、障害の発生時から進行すると判断。請求から5年さかのぼった分の支給しか認めないとした高裁判決を支持した。
前田弁護士は、「この判決からすれば、時効については配慮した判決が期待できるのではないか。契約していれば、消滅時効は5年なのに、契約がなければ、実質無制限というのは不合理だ」と話している。
●NHKは時効に関係なく「全額請求」 受信料の「過払い」事例も
ちなみに、一度契約していれば、消滅時効は前述の通り5年。しかし、HPによれば、NHKは滞納分について、時効に関係なく「全額請求」の方針をとっている。
ざっくり言うと、時効は消費者側が適用を申し出ないと有効にならない(時効の援用)。時効のことを知らない消費者は、必要以上の金額を支払うはめになるのだ。
たとえば、NHK受信料を特集した、季刊誌「消費者法ニュース」の2017年7月号では、猪野亨弁護士が10年以上滞納していた高齢者に対し、徴収員が時効の説明をすることなく、約17万円をクレジット決済させたという事例を紹介している。NHKに苦情を入れても、まともに取り合ってもらえなかったという。
実際、裁判になっても返還は認められにくいようだ。東京都の女性が自宅を訪れた徴収員に、時効を超える7年分の受信料を支払ってしまったケースで、東京地裁は2016年12月、5年を超えた分は無効などとする女性側の主張を退けた。今さら時効を適用すると言われても遅いというわけだ。
消費生活センターに寄せられるNHK関連の相談は、この10年で4倍ほどになり、年間8000件を超えている。今回の最高裁判決が出た後も、混乱は続くことが予想される。
2017年12月05日 09時53分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/internet/n_7063/
関連スレ
【てれび】NHK受信料は義務か?最高裁判決、「どの時点を起点」も焦点に★8
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512478340/
★1が立った時間 2017/12/06(水) 08:37:46.32
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512530829/ >>79
そんな乞食みたいなこと言ってるやつ少数派だろ >>75
ま、そういう切り捨て方はあるけどね
裁判所は政治献金ではCSRを議論する癖に、
これくらいの告知義務も認めないってのも
ダブスタ臭いわ 庶民に喧嘩吹っかけることはしても、絶対に身を正そうとはしないNHK
ほっといて言い訳がない 払うも払わないもお前らの意志で決めることじゃない
最高裁の判決がでたらそれに従え
嫌なら日本から出ていけ >>60
64条1項は、契約は自由で強制ではないとする解釈ならギリギリ合憲。
しかし紛らわしい表現は改正しなければならない。 >>98
こらチョンコロトンスル飲んで落ち着けよw >>97
そもそもテレビすらもってないなら、関係ない話だぞ 原審支持はありえない。
そもそも原審判決は商取引の吹っ掛けとしか思えない。
こんな判決していいの?と思ってしまう。 前スレ>>866
ナスネとかと同じよslingboxは。
視聴制限期間がなかったりチャンネル制限がないって言う利点があるぐらいの違い。 いきなり数十万円の負債を負うことになるの?(´・ω・`) >>1
携帯にワンセグが着いてるから、金払え?
俺が買ったのは携帯電話であってワンセグ専用機ではない!
こう言うのって「抱き合わせ商法」って言わなかったか????? >>79
みんなおかしいと思ってるというソースは?
頭のおかしいお前が勝手に妄想してるだけか? >>84
受信料は視聴の対価ではないというそもそもの発想があるんで、
具体的な視聴のあり方と受信契約を関連付けるのは裁判では
無理だと思うね トンキンは中世国家だからNHK勝利判決だろうね
日本人かわいそう >>97
ニュース
紅白
朝ドラと
大河とか
全部見てないw 質問です。
「テレビを設置した」という時点で「契約は成立する」と放送法では定められています。
だからテレビが家にある人は、NHKの受信料を払わなければなりません。
それが守れないのであれば、日本から出て行くべきではありませんか?
答えて。 もしこれでNHKが勝つようならみんながテレビを持たなくなるなw 反日さえしなければ払うんだがなぁ
なんで反日するかね さあさあ愚民どもどんな捨て台詞を吐くのかよーーーーーく考えておけよwww 公共、公共てなにを持って公共?
今時は犬hkなんて無くても情報には不自由しない
既に時代は変わってる
糞みたいな娯楽性に走り、偏向、ヤラセなんでもありの放送局に何の公共性があるのか >>105
それな。
最高裁判決で倒産しまくった会社のこと考えりゃな。 寺田逸郎というおっさんに
日本と司法と法の支配の未来がかかってると思うと
笑っちゃうよなwww
もう判決決まってると思うけど良心に従って欲しいわ 明日からNHKの子会社、NHK信販・金融が設立
過去の債権は一括して管理。 巨悪と戦うには何かを捨てないと勝てない、この場合は現物、受信機器。 >>107
こらバカジャップ日本伝統食のウンコ食って落ち着けよww テレビ持ってるだけで受信料が発生なんだから
NHKはニーズなんか考えずに好きなことを好きなように流せるわけだ
視聴率?なにそれ よ >>100
全世帯50年分請求ですよ。
1.4万x50=70万
1000万世帯 x 70万 = 7兆円 のボーナス はーどきどきしてきた
合憲で日本が滅びるか違憲で蘇るかもうすぐ決まってしまう 三権分立なんて嘘っぱちだね。
首相に権力集中してるのが実態。
教科書嘘教えちゃ駄目でしょ。
書き直せよ。 >>122
こういう形式で質問するやつに答えてまともな返答が来た試しがないのはなんでだぜ? 5年時効が妥当だけど
その一線こえたらNHKが自滅するだけだと思うけどな
裁判所の権威もなくなる タマムシ色の判決になるんだろうな
「テレビ所有者は契約する義務はあるが、支払いは遡らない。」とかなんとか
そしてまたNHK集金人と国民のバトルは永遠に続く スマホにテレビつけてくれなんて頼んでねえし使ってもいないのに、それを根拠に無理やり金取るのかよ >>100
まあどうもならんよ
いま契約拒否・不払いしてる全世帯に払わせることなんてできっこない
最高裁で判決出たといって脅しの材料に使ってくるだろうけど今までどおり拒否でいい
大事なのはテレビの有無をNHKに教えないこと
集金人はテレビ持ってるかと聞いてくるけど答える必要ない
集金人と議論しても無駄とにかく問答無用で追い返すか居留守使えばいい デジタル放送の受信料はB-CAS番号通報日からであるが、
NHKが適切に提訴をしなかったことによる業務怠慢は直さなければならず、
5年を超える分については最高裁小法廷判決に従い受信料支払いを認めない
また、NHKが提訴日からの超過支払いを求めた件については、別裁判となるため、本最高裁判決では棄却する
判決により受信契約を結ぶことは民放第414条第二項但し書からも明らかであり、下級裁判所の判決とおり、2017年12月6日を契約締結日とし、これから5年間分の受信料支払いを命じる
こうあってもらいたいものだ >>102
おまえ乞食の使い方おかしい
ここで乞食なのはNHKだろ >>96
まさにそこが一つの問題ではあるね
公共放送としての独自性みたいなものと、一方で純粋な私企業に
比べていやになるくらいの手厚い保護をすべき実質的根拠が
どこにあるのかという
一方でもちろん国営公営なら何も契約構成なんて最初から必要
ないんだけど、契約構成に積極的な意義はないという見方も
うなづけるところもあるし 明日からNHKの子会社、NHK信販・金融が設立
過去の債権は一括して管理。
NHK信販・金融の営業員募集
○ 取り立て業務の経験者優遇
○ 時間外支給
○ 幹部への昇進は実力主義 >>143
裁判所なんて元から権威なんかないよ。恐怖だけだ。 >>122
他の法と同じように考えるなら
殺人は最悪死刑です、しかし、刑は裁判によって変化します
判決をもってどれだけの受信料を支払う必要があるかが決まります
以上 10数年分請求されてたけどテレビ持ってないから払わないって電話でクレーム言ったら
請求来なくなたぞ >>52
見てなくてもいいから金をとりたいだけだからな
本音が透けてて薄汚い >>122
まあ今日の判決でその見解が確定すればお前の言ってることはそれなりに正しいよ NHKの子会社でバイトしてた子が在日は受信料請求されないようになってるて言ってた
なんか名簿があるんだって
総連とか在日の組織が名簿だすのか?
うちは転勤族で20回ぐらい引っ越してるけど
引っ越し当日にnhkが来たときは0123の引っ越し屋の時ばかりだよ
サカイや赤帽とかの時はこなかった
一件1000円で情報流してるときいたことがあるよ >>156
そもそも知らねえ奴が来ても出ないよねw まあNHKの受信料が無ければ
市場に6000億円流れ出すからな
財政出動するより効果あるわな
個人が持ってんだから >>141 レス乞食は相手にしちゃだめ、という教訓 問います。
地震が起きました。
どこのチャンネルをつけますか?
このスレのことを忘れて答えてみて。 金だけ払ってろくに見ないから
流行語に朝ドラのセリフがきてもハァ?だよ >>152
それどころか、勝手にネットで流して、
ネットに接続している人間全員からお金を請求しようとしている悪どさw 出版社つくって本とかテキスト売って利益上げてるのとかホント笑える
ホームページで無料閲覧、ネットない年寄りの希望者にはプリントアウトしてやれよ 紅白にk-popとかもう日本国民はNHKを重要視してないよ で、NHKが勝ったとして未契約者はどうなんの?
未契約でも差し押さえられんのかな?50年分w 適法判決ならデモするわ
↓
デモやります(主催NHK)
↓
未払い一網打尽 先日(10月22日)最高裁判所裁判官国民審査をしたばかりだから
最高裁判所裁判産官はNHKを勝訴させるに決まっている。 >>156
別にNHKがやる必要すらない。
債権をオリコなりジャックスなりに譲渡するだけのこと。 これで合憲となればNHKは会計上
未収金 / 受信料収入 となる? >>106
何条の問題として理解して、どういう基準で
合憲性を判定すべきなのか、理屈がほとんどないんだよね
裁判でもそういう素朴な主張をしてるわけじゃないのに、
なんでここではそんな話しか出てこないのかなと >>158
なんでだよ
放送形式とか研究して普及させてるのにタダ乗りしようとしてるやつが乞食だろ >>110
下級審は憲法との兼ね合いの審査はしない
さすがに原審支持はない >>167
実際あると思うよ
シナチョンに限らず外国人から受信料取るのは間違いなく難しいから 時効が効かないとか超法規的存在かよwwww
もう潰しちまえよこの第4権力 >>40
そもそも義務ではありません
NHKを見ない・主たる目的がNHK受信でない機器については「権利」もありません
→放送法第64条
→さいたま地裁判決 契約のない時期に受信料は発生しない。
不当利得なんてない。そもそも視聴の対価ではない。 >>167
うそくさ、、、
本営に聞いてみたら?
それこそ立花氏が詳しいだろ タックスヘブンで
もう金が一杯だとよ
マネーロンダリングして
何処かへ消えてるのか
NHK様 腐れ司法は賄賂貰いの政権の、更に手下だから、
ありえると言えばあり得るな
心のそこから情けない
これが犯罪者優遇システムを取っている日本の腐れ司法の実態だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています