■今回の判決の解説■

・契約しなかった人が対象(被告)
・契約承諾の意思表示さえしなければ、「裁判外」で契約が成立することはない
・しかし、「意思表示せよ」との裁判を起こされたら、判決確定日に契約成立
・受信料は受信機設置月まで遡って払わないといけない
→しかし設置月の挙証責任はNHKにあり、事実上、立証不能
→万一、立証に成功しても、時効が援用できる(5年)

※まとめ
NHKのコールセンター、うそばっかつくので、裁判起こされるまで待ったほうがお得w