>>452
契約自由の原則(契約するかしないか)という点の民法の例外だとしても、
受信料を請求するにはなんらかの請求権が存しないと無理だろ。

今回の判決で、契約成立以前の分の料金も請求できるとした、請求権の内容は何だとしてたの?
不当利得くらいしか思いつかないけど。