0484名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/06(水) 16:55:29.84ID:qh28Eo5o0 >>452 契約自由の原則(契約するかしないか)という点の民法の例外だとしても、 受信料を請求するにはなんらかの請求権が存しないと無理だろ。 今回の判決で、契約成立以前の分の料金も請求できるとした、請求権の内容は何だとしてたの? 不当利得くらいしか思いつかないけど。