公共放送の利用者負担をめぐっては、税金として徴収したり、電気料金と一括で納めさせたりするなど、海外にはさまざまな制度がある。
不払いに対して罰則を設けているケースもあり、支払率は約8割の日本より高い国が多い。

NHKなどの資料によると、英国ではテレビなどを設置するには受信免許が必要で、受信許可料の支払いが義務化されている。
年147ポンド(約2万2000円)で、BBCの収入の4分の3を占める。不払いには最高1000ポンド(約15万円)の罰金が科せられる。

フランスは公共放送負担税として、税務当局が住民税と一緒に年138ユーロ(約1万8000円)を徴収している。
テレビを持っていなければ所得申告書に記入し、虚偽申告は罰金刑150ユーロ(約2万円)の対象となる。

ドイツは2013年、テレビの有無にかかわらず全世帯と事業所に一律の放送負担金を課す制度を導入した。
年210ユーロ(約2万8000円)で、滞納した場合は1000ユーロ(約13万3000円)以下の罰金が科されることもある。

電気料金と一括で徴収しているのがイタリアと韓国。両国とも法律で支払いが義務付けられており、テレビがない場合は申告が必要。
イタリアは年90ユーロ(約1万2000円)、韓国は年3万ウォン(約3100円)と、料金は比較的抑えられている。

これら5カ国の支払率は、いずれも9割を超えるという。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120600913&;g=soc