>>96
お前が理解してないだろ。
この判決は、説明もない一方的な契約だけを対象にした判決文だぞ?
ちゃんと判決文読めば、明確に書いてあるよ?

通常のテレビあるなら契約は義務なので契約しなさい、は裁判所の判断はいらない。
そこを『合憲』としてる。

二つの意味合いの異なる判決を一緒にするなよ。
ちゃんと文章変えて説明してるっつーの。