>>273
未契約の場合に、設置時に遡っての契約になる。そして廃止届を出した事実が
ないのだから(契約してないのだから当たり前だが)、現在まで継続して設置していると
推認される。

もし本当にテレビを捨てた人は、訴えられる前に、急いで自ら契約して設置時からの
受信料を支払った上で、廃止届を提出して解約しないといけないよ。